店舗販売業の管理及び運営に関する事項

医薬品に関する相談応需について
医薬品の相談には薬剤師、または登録販売者が応じることが法令により定められています。
登録販売者(第1類医薬品を除く医薬品)にお問い合わせください。

店舗販売業の管理および運営に関する事項

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許可の区分 店舗販売業
開設者等の氏名又は名称その他の開設等の許可証の記載事項 店舗の名称 薬のクスモト
住   所 高崎市上小塙町577-1
許可番号 (店舗)第176号
有効期限 令和11年年5月7日
店舗管理者の氏名 楠本茂美
勤務する医薬品販売適格者の別及び氏名 登録販売者 楠本茂美 販売従事登録番号 第10-薬種-08042号
登録販売者 楠本登美子 販売従事登録番号 第10-08-10047号
取り扱う一般用医薬品区分
指定第二類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品
※使用期限について
当店で販売する医薬品は、出荷時点での使用期限が6か月以上のものをお届けしております。
営業時間、営業時間外で相談できる時間および営業時間外で注文のみを受付する時間 営業時間(実店舗):10時00分~18時00分
営業時間外で相談できる時間:随時対応(予め、メールでご相談下さい)
勤務する物の区別に関する説明 白衣着用・名札明記
相談時及び緊急時の電話番号 027-343-9899

 


要指導医薬品および一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項

(1)要指導医薬品、一般用医薬品の定義
   および解説
■要指導医薬品
新医薬品等で「医療用医薬品」から移行したが、まだ一般用医薬品としての使用実績が少ないために、一般用医薬品としてのリスクが確定していないものや医療用としての使用経験がない医薬品(スイッチ直後品目)、毒薬、劇薬
■第一類医薬品
副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうち、その使用に関し特に注意が必要なもの(要指導医薬品を除く)
■第二類医薬品
副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(要指導医薬品、第一類医薬品を除く)
注)指定第二類医薬品は、第二類医薬品のうち、特別の注意を要する医薬品です。『してはいけないこと』の確認をおこない、使用について薬剤師や登録販売者にご相談ください。
■第三類医薬品
第一類医薬品及び第二類医薬品以外の一般用医薬品123
(2)要指導医薬品、一般用医薬品の表示に関する解説 医薬品パッケージ(外箱・外装)および添付文書にリスク区分を表示します。
表示方法は、印刷による表示、シール表示などがあります。
医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。
また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。
個々の医薬品については、下記のとおり表示されています。 医薬品のリスク区分ごとに、「要指導医薬品」「第1類医薬品」「第2類医薬品」「第3類医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。
第二類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品を(指定第二類医薬品といいます)については、二の文字を〇(丸枠)又は□(四角枠)で囲みます。
(3)要指導医薬品、一般用医薬品の情報の提供に関する解説 ■要指導医薬品
情報提供場所にて使用者本人に薬剤師が確認ツールおよび書面を用いて行います。
薬剤師の判断により他剤推奨、受診勧奨などの指導を行います(※当店では取り扱いはありません)。
■第一類医薬品
薬剤師が確認ツールおよび書面を用いて情報提供します。薬剤師の判断により受診勧奨などの指導を行います。(※当店では取り扱いはありません)
■指定二類医薬品
薬剤師・登録販売者が積極的に情報提供に努めます。
■第二類医薬品
薬剤師・登録販売者が情報提供などに努めます(努力義務)。
■第三類医薬品
薬剤師・登録販売者が必要に応じて情報提供などに努めます。
(4)指定第二類医薬品の表示などに関する解説および忌避の確認、専門家へ相談を促す解説 指定第二類医薬品を、指定第二類医薬品を購入等しようとする場合は、当該指定第二類医薬品の禁忌を必ず確認することおよび当該指定第二類医薬品の使用については薬剤師、または登録販売者に相談することをお勧めします。
(5)要指導医薬品および一般用医薬品のサイト掲載に関する解説 当店では、要指導医薬品は販売いたしません。
(6)要指導医薬品および一般用医薬品の陳列に関する解説 リスク区分された医薬品は、棚または仕切り等で混在しないようリスク別に陳列します。
●指定第二類医薬品陳列
許可を受けた医薬品売り場内の相談カウンター(情報提供場所)から7メートル以内に陳列します。
(7)医薬品による健康被害の救済に関する解説 医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したに もかかわらず副作用により、入院治療が必要な程度の疾病や障害等の 健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度が「医薬品副作用被害救済制度」です。 (独立行政法人 医薬品医療機器総合機構ホームページより抜粋)
<救済制度についてのご相談および詳細について>
独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページのご案内
URL:http://www.pmda.go.jp/
救済制度相談窓口 電話番号: 0120-149-931(フリーダイヤル)
メール:kyufu@pmda.go.jp
受付時間:9:00-17:30 (月~金 ※祝日・年末年始を除く)
(8)個人情報の適正な取扱を確保するための措置
・販売記録作成にあたりお客様の同意を得た上で個人情報を取得します。
・取得した個人情報は関連する法令および社内の規定・運用により安全に管理します。
(9)その他、必要事項 医薬品の安全販売のための業務手順書
医薬品の販売における安全対策として以下の通り業務を遂行します。
1:商品の選定・陳列
・自主ルールに基づいて、販売する医薬品の種類を限定します。
・医薬品と他の商品とを明確に区別して表示します。
2:情報提供
・販売に関する許可を有することを、同ページ内に記載しています。
・使用方法などのご相談は、薬店の登録販売者がお答えします。
3:申込み
・商品により、1回に注文できる販売個数制限を設けております。
4:申込み承諾
・申込みの内容に不明な点がある場合、購入目的等を確認させていただくため、登録販売者からご連絡をさせていただく場合があります。
・登録販売者により、販売が適切でないと判断される場合は、ご注文をキャンセルさせていただく場合があります。
5:引渡し
・不審な購入申込みによる出荷がないか、商品発送業務の管理を徹底しております。
6:販売後の対応
・登録販売者がご相談に応じます。
・必要に応じ、お客様に必要な情報をメール等で提供します。